教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

自己都合と会社都合について: 実際に目の前で聞いていたやり取りについて質問です。 1.会社は何故、社員を解雇する時に…

自己都合と会社都合について: 実際に目の前で聞いていたやり取りについて質問です。 1.会社は何故、社員を解雇する時に「会社都合」にしたがらないのでしょうか?会社にとってマイナスになるのですか?だとしたらどういうところでマイナスになるのでしょうか?→過去、何人かのスタッフが解雇する前にこういった問答を聞きました。 2.経営者は「解雇」と告げる前に必ず対象の社員に、「仕事がないけどどうする?」とか 「取り引きの仕事がなくなったら君の仕事がなくなるかもしれない。その時はどうするんだ?」としつこく聞きます。気の弱い社員なら、「やめろと言われてるんだな、居づらいし辞めてしまおう。」と思うかもしれません。 →その場合、解雇通知ではなく最終的に自分で退職を決めた事になるので自己都合となり失業保険もなかなか貰えないですよね? 3.解雇通知さえ貰えば、必ず離職票には「会社都合」と記載されるのでしょうか? 知恵袋で会社都合で解雇になったのに離職票は「自己都合」になっていたという質問を良く見ます。どうして会社都合から自己都合に変えられてしまうのでしょうか?不思議です。 4.会社が倒産した時は、間違いなく「会社都合」となり急いで失業手当の申請をしたらすぐに手当を支給してもらえるのでしょうか?引越する予定がある場合は、引越先の県で申請するべきでしょうか?それとも住民票を移すまでは現住所でしょうか? 5.もうすぐ潰れそうですが、かといってなかなか仕事も見つかりそうにありません。潰れるまで会社にいて失業保険が出るのを待っていた方が貯えがない場合は安全でしょうか?※退職金はでないし、夏のボーナスもでなそうです

補足

animaxtukuさんへ アドバイス有難うございます!「健康上の為」なんて裏ワザがあるんですね? 実は、時々通院するために有給とって病院に行ってるので会社にその理由を伝えるのは信憑性もあり良いと思います。 でも、再就職する時に履歴書に「健康状態良好」と書いても「大丈夫なの?」ってばれないでしょうか?そこが心配です。今の会社でもらった離職票の情報を新しい会社にばれてしまうということはないでしょうか?

続きを読む

1,910閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    A.【1と3について】 会社が従業員を会社都合退職してしまうと、公共職業安定所が民間企業に提供している各種助成金の申請要件を満たさなくなるデメリットを防ぐため、離職票を作成するとき姑息に「自己都合」と書いてしまうのです。 従業員がこれに気づかなければラッキーという程度の考えでしょう。 B.【2について】 18年前、私もバブルが弾けたとき、役員から『仕事がないけどどうする?』と言われたことがありました。 そのとき、私は『従業員に仕事を与えられない経営者は、経営者としての能力欠如ですから、株主に役員自主退任を申し出るべきですよ。言いにくいなら私が株主へ言ってあげましょうか?』と返答しました。 仕事激減を従業員の責任へと転嫁しようとする魂胆が見えました。 そのため、従業員みんなで申し合わせして、経営者から『仕事がないけどどうする?』と言われたとき、『従業員に仕事を与えられない経営者は、株主に役員自主退任を申し出るべきです』と返答する策をしました。 『居づらいし辞めてしまおう』と思って辞めた場合、辞める意思は自発的なものですから自己都合退職になります。 但し、『居づらいし辞めてしまおう』と思った経緯が「故意の排斥」「著しい冷遇」「嫌がらせ」のいずれかの場合、「離職票2-⑦欄に係る離職理由申立書」を提出すれば、特定受給資格者と認めてくれる可能性があります。 C.【4について】 倒産しても、7日間の待機期間があるので、すぐに基本手当をもらうことは出来ません。 D.【5について】 a.倒産するまでの労働の給与は、労働基準監督署の『未払い賃金の立替払制度』を利用すればいいです。 これは、会社が倒産して定期的な賃金や退職金を支払ってもらえなかった場合に約8割を国が事業主に代わって支払う制度です。 <条件> ●勤め先の会社が1年以上事業活動をしていること。 ●法律上の倒産であること。または、事実上の倒産(中小企業について労働基準監督署長に倒産の認定を申請し認められた場合)。 ●労働者が会社をすでに退職していること(退職日や申請日に条件がありますので詳しくは労働基準監督署に確認すること) ●立替払いされる金額は年齢に応じて88~296万円の範囲で上限が定められています。 b.前記aは、8割しか補償してくれませんので、残り2割の分は給料債権として経営者に請求することになります。 給料債権は、他の債権より優先されます。 実際に倒産してしまってからでは必要な資料を集めるのは大変ですから、日ごろから資料になるものは保管しておきましょう。 経営者に請求する根拠になります。 <集める書類> ●月づきの給与明細 ●労働契約書 ●雇用されたときに使用者から労働者に労働条件を明示した書類 ●就業規則、賃金規定、退職金規定などの社内の規定 ●出勤簿の記録 E.【離職理由について】 a.2009.3.31.以降は、「健康上の都合」と書くだけで、特定受給資格者にしてもらえる可能性が少なくなりました。 次の4つのすべてを満たさなければならなくなりました。 Ⅰ.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退の程度が具体的に説明出来ること。 Ⅱ.医師の診断書に前記Ⅰが書かれており、かつ、いつでも就職できる心身である旨が書かれていること。 Ⅲ.前記Ⅰが離職の直接原因であると説明できること。 Ⅳ.離職者が、公共職業安定所が前記Ⅱの医師ならびに、前勤務先に対し照会することについて同意すること。 b.不景気により、企業にとっては買い手市場ですから、採用の条件に「健康体」をつけることが激増しています。 そのため、面接時に雇用保険受給資格者証原本の持参を義務づけたうえ、離職理由欄を見せることを求めたり、採用時の提出書類に雇用保険受給資格者証コピーを加えている企業が増えています。 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に33と印字されていると不健康と認識されてしまいます。

    2人が参考になると回答しました

  • 質問の前提がまったくおかしいですよ。 1.そもそも自己都合で退社する人間に、会社都合にすることを認めないことは当たり前です。 2.この情報だけでは判断できません。 3.変えられたのではなく、最初から自己都合なんですよ。意味が分かっていますか?もう少し勉強しましょう。 4.「間違いなく」とは言い切れません。 5.給与が保証されるなら、出来るだけ長く居残った方が有利かもしれませんし、早く辞めて就職活動に専念して次が見つかれば、その方が有利かもしれません。 この文章だけを読んだだけで言わせてもらえば、貴方の考え方はおかしいです。 会社側に都合の良いように振り回されているだけで、貴方自身がどうしたいのかをよく考える必要があると感じました。

    続きを読む
  • 会社が会社都合にすると、国からの助成金がストップするんです。 ここまで、焼け付いた場合、サッサと引き揚げた方がよろしい。 健康上の都合により、自己都合退職をすればいいのです。 退職理由が、健康上ならば、離職コード33で、 3ヶ月間の給付制限がありません。 8日目から、雇用保険が頂けます。 退職願にも、健康上のためと書いてもいいし、 離職票で、(2)の右下の欄に、「健康上の理由のため」 と書いて下さい。 【追加】 これは、私の実体験で、ハローワークの給付課の職員も、 内心、「やられた」という心境だったですね。 退職する前は大抵、有給を取ったりして、また通院もしてる方が 非常に多いようです。 5月31日で退職するなら、 予め、内科で「食欲不振・急性胃腸炎・不眠・頭痛」 など、医師の診断書を書いてもらいます。 これは、会社に出す必要はありません。 病気の方には、雇用保険が出ないので、 6月7日頃には、 「無理のない範囲での就労は可能と診断する」 という診断書を書いてもらうのです。 当然、同じ病院ですね。 この2枚の診断書で、正当な理由のある自己都合退職が 認められるのです。つまり「特定受給者」となり、 8日目から、雇用保険がいただける権利が発生します。 私の場合、330日ありまして、 割りと早く次の会社が見つかったので、 50万以上の再就職手当(非課税)を頂戴しています。 また、精神科なんかでもいいのですが、 あまり感じがよろしくないですね。 更に、今からでも、 「食欲不振・急性胃腸炎・不眠であったが、 6月10日、完治しており、就労は可能である」 の診断書が使えます。 仮病で違反ではなく、現実、退職させられる状況の下、 そういう身体の状況になってて当然ですね。 また、これら、次の会社にはバレません。 健康上の問題は、個人情報の中でも最重要とされています。 電話での病状確認も出来ませんし、 会社の方が直接、病院にゆき、聞き出そうとしても、医師はノーコメント。 本人の同意書が必要なんですね。 10年前とは大違いって、思います。 医師の診断書は公文書です。 新しい会社へは、履歴書で健康の欄に、「良好」と書いて置けばよろしい。 自分から、あれこれ悩む必要はないのですよ。 頑張って下さい。 また離職理由が異なり、会社に確認する制度もあるのですが、 一旦、自己都合と判断され、それが、会社都合に逆転した例は 聞いた事ありません。 前の方が、離職理由の相違について、会社側に対し、 客観的な立場で審議するための用紙をアップロード されていますが、会社と戦っても時間の無駄。 1ヶ月くらい掛かりますね。 まず、逆転できないでしょう。 弁護士や特定社労士への相談にしても、 30分5千円とかが相場で、 彼らは、先行投資、勝つ事に自信があり、 かつ1件に付き、30万位の成功報酬がないと、 消極的に、止めておいた方が無難。 といって、断ってきます。 彼らも儲ける必要がありますからね。 会社によって、離職票(2)の写しを確認することは、 過去にそういう理由で、試用期間中にポカをやったとか、 痛い目に遭ってる会社です。 そう言うのを恐れていてはいけません。 「離職票の写しはありません」で、 押し通せばいいのです。 最悪考えられるのは「受給資格者証」を見せて欲しい で、しょうか? これも個人情報ですから、要求されたとか聞いた事もありませんね。 そういうものを提示する企業の資質、人事はあまりよい会社ではありません。 よく、昔いた会社に電話で確認するというのが、流行ったのですが、 3ヶ月の試用期間で、その人物評価が出来ないこと事態、 会社の恥とされています。 健康上の理由について、医師の診断書が最もベスト。 少々、雇用保険がもらえるのが遅くなるケースもありますが、 ゼロにはならず、3ヶ月給付制限もありません。 離職コード33を使って、 今度は貴方が、他の人にアドバイスできる訳ですよね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

スタッフ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる