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通常の36協定の場合、月の上限は45時間まで、年360時間が上限です。 特別条項付きの場合は少しややこしいのですが、 月の上限は、残業・休日を併せて99時間59分まで 連続する2か月~6か月の残業・休日労働時間の平均が80時間以下 月45時間を超える残業(休日労働含まず)は年6回まで 1年の上限は、残業(休日を含まず)720時間まで となっています。 違反した場合、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条)となります。 ただし、建設業・医師・自動車運転手・沖縄及び鹿児島の砂糖製造業は適用除外となっています。
あくまでも労基に提出、受理された時間数が上限になります。 (違法だと受理されません) 特別条項付きの申請だと 年間720時間以下の時間外(法定休日は除く) 単月100時間未満の時間外(法定休日を含む) 2ヶ月〜6ヶ月間の時間外(法定休日を含む)平均が80時間以下 が認められます。 また、これとは別に月45時間以上の時間外(法定休日は除く)を行える月は年6回以下です。 通常申請ならば年間は360時間以下、月最大時間外は45時間となります。
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