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社会保険の加入について 今103万以下のパートで働いています。来年度よりダブルワークを検討しています。 その場合…

社会保険の加入について 今103万以下のパートで働いています。来年度よりダブルワークを検討しています。 その場合の社会保険について質問です。 これまで通りA社で約8万働く新しくB社で2万未満働く 月の収入は合算で10万前後にする (補足…A社は300名程度の社員) この場合、令和4年度10月から変更される社会保険加入条件の101人には該当するのですが、A社では88000円をこえる給与収入はないため社会保険に入らずにダブルワークできますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    A社でもB社でも基本給の月額88000円に達しなければ、現行の501人規模であれ、来年以降の101人あるいは51人規模であれ、短時間労働者の社会保険加入には該当しません。また週の所定労働時間がそれぞれ20時間未満であれば基本給が88000円を超えたとしても社会保険に入らずにすみます。 合算で10.8333万を超えなければ、被扶養者の要件も満たします。 よって、質問の働き方が可能です。 社会保険の被扶養者の要件(年130万)は、欠勤などを混ぜて調整がききますが、短時間労働者の社会保険加入の月額要件はそうしたことがきかないため、基本給の増額などがあれば満たしてしまうことも考えられます。どうしても加入しないと決めているのであれば、週の所定労働時間を19時間以内にしてもらうほうが確実です。

  • できますよ扶養内の掛け持ちってヤツですね 同じような感じでやってた事あるけど A社はまあ普通の短時間パートで B社は就労時間が短く回数も少ないので一生雑用係みたいで嫌になって辞めちゃったわ 忙しい時期に出勤頼まれても収入の上限があるので入れずに断る 他のパートさんが7連勤になってしまうなどでちょっと申し訳ない気持ちになるし 断った事でさらに雑用係の扱いしかされないという悪循環

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  • 社会保険には加入できないと思われます。

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