解決済み
年収(健康保険の扶養)はいつからいつまでで計算するべきですか? 今年主人の扶養に入りました。 私のパート先が月末締め翌月15日払いの会社なので、結構保険の扶養の年収は昨年12月から今年11月働いた分まで(11月働いた分は12月に振り込まれる為)との事でした。 税金の扶養の方は1月から12月までという事は把握しております。 来年から別の仕事を始めるのですが、 その仕事が月末締めは同じなのですが翌々月払いなんだそうです。 その場合は更に一ヶ月開けて計算しないといけないという事でしょうか? 10月に働いたお給料が12月に振り込まれるので、 10月から9月のまでの勤務日数に気を付けるという事でいいのでしょうか。 何だかゴチャゴチャしてしまいました…計算が苦手で…。 どなたかお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか…。
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健康保険組合により解釈が異なりますのでご注意ください。 年収について基本的に以下の2パターンが考えられます。 ① どの月からの12ヶ月間でも130万円未満 ②その年の1月から12月までの間で130万円未満 だいたい①の解釈を取る保険組合が多いと思われます。 給与について、4月勤務分が翌月の5月に払われる場合、これは5月分の給与として解釈されると思われます。つまり、月例給与は「支払月」で考えればよいと思います。 質問者様のように稼働月の翌翌月に支払われる場合も同様です。
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