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運送業をしてますが、給与が時間でなく走行距離で計算されます。この場合、労働時間は関係ないので仮に10キ

運送業をしてますが、給与が時間でなく走行距離で計算されます。この場合、労働時間は関係ないので仮に10キ運送業をしてますが、給与が時間でなく走行距離で計算されます。この場合、労働時間は関係ないので仮に10キロ走るのに15時間かかっても10キロ分の給料です。残業手当的なものが無いのですが、違法ではないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事労務担当です。 あなたの立場や身分によって異なります。 運送会社の従業員として雇用されているのであれば、違法です。 正社員、パート、アルバイト、何れにせよその会社の従業員であれば、最低賃金(時給若しくは日給)が関係しますので、時給・日給換算して下回っていれば違法です。また、所定の労働時間(一般的には一日8時間)を超過したものについては25%の割り増し(残業手当)が発生します。更に、夜10時以降であれば25%の割り増し(深夜手当)が発生します。 ただ、あなたとその会社との関係が請負契約等であれば、契約内容によりますので労働基準法等の適用外になり、違法とは言えません。 ちなみに、宅配などをやっている赤帽さん等は、殆どの場合、1個いくら、距離いくら、というような請負契約になっていますので、これは違法ではありません。

    知恵袋ユーザーさん

  • 通常、交通産業であっても労働時間を基本に賃金は考えられていると思います。走行距離だけで計算された場合、おっしゃられているように労働基準法を超えての労働が強いられてしまいます。また、自動車運転手には「自動車運転者の労務改善基準」という厚生労働省省令があり、これによって労働時間や運転時間の最大や休息期間のあり方などが決められています。一度労働基準監督署に相談されてはいかでしょうか。事故を起こしてからでは遅すぎますから。

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    知恵袋ユーザーさん

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