解決済み
運送業をしてますが、給与が時間でなく走行距離で計算されます。この場合、労働時間は関係ないので仮に10キ運送業をしてますが、給与が時間でなく走行距離で計算されます。この場合、労働時間は関係ないので仮に10キロ走るのに15時間かかっても10キロ分の給料です。残業手当的なものが無いのですが、違法ではないのでしょうか?
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人事労務担当です。 あなたの立場や身分によって異なります。 運送会社の従業員として雇用されているのであれば、違法です。 正社員、パート、アルバイト、何れにせよその会社の従業員であれば、最低賃金(時給若しくは日給)が関係しますので、時給・日給換算して下回っていれば違法です。また、所定の労働時間(一般的には一日8時間)を超過したものについては25%の割り増し(残業手当)が発生します。更に、夜10時以降であれば25%の割り増し(深夜手当)が発生します。 ただ、あなたとその会社との関係が請負契約等であれば、契約内容によりますので労働基準法等の適用外になり、違法とは言えません。 ちなみに、宅配などをやっている赤帽さん等は、殆どの場合、1個いくら、距離いくら、というような請負契約になっていますので、これは違法ではありません。
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