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失業手当延長の手続きについて質問です。手続きの申請期間が、離職日(働けなくなった日)の翌日から30日過ぎた日~1ヶ月以内と記載されていたのですが、例えば10月31日が退職日だとしたら、12月1日〜31日内が申請期間ということでしょうか??
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>>手続きの申請期間が、離職日(働けなくなった日)の翌日から30日過ぎた日~1ヶ月以内と記載されていたのですが ⇒それは変更前の情報ですね。 現在の申請期間は 「30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、延長後の受給期間の最後の日までの間」 です。 ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できなくなる場合があるので、早期の申請が原則です。
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