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年次有給休暇について質問です。 今年5/1に入社し、年次有給休暇が段階的に付与されています(5月は2日消化可、6月は3…

年次有給休暇について質問です。 今年5/1に入社し、年次有給休暇が段階的に付与されています(5月は2日消化可、6月は3日…10月は10日)。会社から、年5日の年次有給休暇の確実な取得ということで年度末(令和4年3月末)までに5日取得するよう指示がありました。 私の場合、基準日は10日付与された10/1で翌9/30までに5日取得すればいいと思っていたのですが、やはり年度末なのでしょうか。 どなたかご教示願います。

補足

ちなみに、労使協定などで年度末に設定することは可能なのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 会社が時季指定するには、あらかじめ時季指定の為であることを明らかにしたうえで労働者から希望を聴取する義務があります。 希望を聴取せずに会社が指定することはできません。 年度末までに取ってほしいというのは時季指定ですらないので会社が強制することはできません。 期首に限らず年度途中で…というのは、期首(年度の始め)に取らせるひつようはなく、もっと後でもいいという意味ではないですかね。 段階的に付与というのは、分割して付与されて10/1に付与日数が合計10日になったということでしょうか。 その場合は10日になった時点(10/1)から1年間です。 既に消化している日数は控除できます。

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  • 法の定める1年は、質問者さんの認識のとおりです。ただ会社が率先して会社の履行時期を特定することは違法でもなんでもないです。 労基法Q&A Q3-1をごらんください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf 補足の労使協定は、法に定めはなく締結できません。

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  • 5日取得は会社の義務(ペナルティ付き)だから確実に取得させる必要がありますが、実態は幾ら言っても、仕事の都合とかで取れない社員が出てくるのは必定ですから、早めに期限を区切って取得を義務付けたのが3月末(管理上の社内ルール)。 期限を守れなかった社員には1年の期限(法定ルール)までに、4月以降に会社が有給休暇を確実に時季指定するというルールを定めているところはいくつもありますので、貴方の会社もそういう意味ではないでしょうか。 こういう話は実務的な話なので、法律だけ読んでも答えは出てきません。 もし来年4月以降に取得する予定があるのなら、知恵袋にではなく会社の総務にでもお尋ねください。

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  • 付与されてから1年以内に5日取得が義務化されてますので 年度末では無いですね。

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