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小学校常勤講師です。

小学校常勤講師です。9月から適応障害のため休職しており、10月31日までの診断書が出たため、休んでいました。しかし、完全回復を。との医師のすすめで11月後半までの診断書が追加して出されました。 2つ目の診断書を提出したのですが、休職の延長は不可とのことで、退職をせざるを得ないと言われ、その場で言われるがまま退職の書類に印鑑を押しました。 しかし、落ち着いて考えてみると休職は90日間あることから、退職しなければならない状況ではなかったのかと思います。 そこで質問です。小学校常勤講師は2通目の診断書で休職期間の延長は無理なのでしょうか。 また、退職による手当や、退職金、12月のボーナスはどうなるのでしょうか。 退職することに関してはとても残念ですが、情報を詳しく知らないため金銭的に損をしてしまわないようにしたいと思いますので、ご回答お願いします。 また何か他にアドバイスがあればお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しいところですね。 確かに、常勤講師にも、現在は90日の病休が取得できます。 常勤講師の代わりの常勤講師が、派遣されることになります。 ただし、これは、90日経過後に、職場復帰が確実な場合です。 貴方の場合、精神的疾患ですから、90日経過後の職場復帰は難しい、と校長は見たはずです。 このような労働条件や身分に間することは、校長独断で実行はできない時代になっています。 つまり、校長は、教育委員会と連絡㋾した上で、貴方に退職を迫っているのです。 12月からの職場復帰が怪しい、と見ているのでしょう。 さて、常勤講師の任用に不満がある場合は、常勤講師が、労働条件の不満を、労働局に訴えるケースがあります。 私の自治体では、講師の申し出が認められるケースが、発生しました。 ある講師が、 「勤務の細かいことは、学校に行って校長と相談して決めろ、と言うのは労働法規違反だ!」 と、労働局に訴えたのです。 それで、労動局から教育委員会に、指導が入りました。 現在、私の自治体では、常勤講師登用の際には、 勤務期間だけではなく、 担当クラス 勤務時間 授業担当時間 給料 も提示しなければならないことに、なっています。 貴方も、一度、労働局に訴えることです。 ただし、貴方の訴えが通らなかった場合は、もう教育界に復帰することは、絶望的となるでしょう。 よく考えてください。 貴方の、今後の幸福を、祈ります。

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