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有給休暇取得日の勤務についての質問です。 会社員Aが有給休暇を取得し、その日に同じ会社の別の支社で勤務を行った場合はど…

有給休暇取得日の勤務についての質問です。 会社員Aが有給休暇を取得し、その日に同じ会社の別の支社で勤務を行った場合はどのような扱いになるのでしょうか?A本人は有給休暇も消化し、1日分の賃金も得ていると認識しています。 詳しい方、ご回答をお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇を取得してるのに出社して働いたということを、 会社が把握していれば、有給休暇が無効となり、出勤扱いとして給料が出ます。 会社が把握していなければ、出社せずに有給休暇で休んだものとして扱われて、休んでも給料が減ることなく給料が出ます。 たいていはこのどちらかとなると思います。 どちらの場合でも、給料が休んだとして欠勤控除という一日分減らすということをされないですむだけです。 なので、基本給20万なら、20万が支給となります。一日分増えて21万になるとかそういうことはありません。

  • 別の支社で勤務とは副業なのでしょうか? それとも出張とか出向で会社指示? 支社で勤務した理由は? 会社指示ならば有給は取り消し。 雇用形態はどうなってるのでしょうか? 支社にもアルバイトとかで籍があるのならば、副業ということなので会社が副業認めてるならば問題はないと思います。

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  • 通常、有給取得日は労務が免除されます。 にも関わらず労務に従事したということは、 有給休暇を行使しなかったということになります。 従って、有給を消化せず通常勤務しただけになります。 有給は会社毎の管理なので、支社が違うとかは関係ありません。

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