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育児休暇とボーナスの査定についてご意見を頂戴したいです。来月、嫁の出産に合わせ1ヶ月だけ育児休暇を取得することになりました。200人規模の会社ですが、男性で取るのは私が初めてのようです。 育児休暇の申請を出した後に総務から、育児休暇を取得すると次回のボーナス査定が通常よりも1ランク下がると明かされました。ボーナスから休職日数分引かれるのは分かりますが、査定まで下げられるのは納得がいきません。 総務に確認したところ、6ヶ月×8時間勤務を基準で査定するのだから、それに達していない場合は低く見られるのは当たり前だと説明されました。ですが、有給を取得してもマイナス査定にはなりません。同じ社内規則なのにおかしいのではないでしょうか。何故会社で定めている規則通りに休みを取得するのに査定を下げられるのでしょうか?また、育児休暇を取得した場合に査定が下がることは社内規則内で一切触れられておりません。 上記の内容は、育児休暇を取得する上での重要情報の開示不足且つ、育児休暇自体を阻害している事にも繋がっていると考えます。 そこで、改めて総務に抗議しようと思っているのですが、そもそもこの私の考え方が世間一般的と言えるのか、また他社事例などが知れればと思い、質問させて頂きました。読んでみての感想でも構いませんのでご教授頂ければと思います。 どうぞよろしくお願いします。
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1ランクが確定ではなく、期間的に考えてそのくらい下がると言うイメージなのか分かりません。 賞与に関する規定はどのような基準になっていますか? もし、賞与の査定に勤務した日数を考慮するとなっている場合は、有給は勤務したとみなされますが育休は欠勤なので勤務したとはみなされません。 休業した期間を査定対象の期間から控除することは不利益とは言えないようです。
育児休業介護休業法では、制度を利用した(利用を申し出た)労働者に対する、解雇などの不利益取り扱いを禁止しています(第10条)。 その「不利益な取り扱い」のひとつとして「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」が挙げられています。 実際に就労しなかった日数分、減額することは「不利益な取り扱い」に該当しませんが、それを超えて減額するのは「不利益な取り扱い」に該当します。 育児休業介護休業法 第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 厚労省の冊子 ↓の19ページ目 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html ↓の「15 不利益取扱いの禁止」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
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