解決済み
運送業の休憩について教えて下さい。休憩時間について、法律的な観点からお教えいただけると幸いです。 自分の勤めていた会社を例にしますと、 雇用契約上、1日の拘束時間は 9.5時間(1.5時間休憩)となっておりますが、 実拘束時間は12時間(雇用契約書に休憩時間の明記無し)。 休憩は12時間の内に含まれず、 1日の仕事を終わらせてから取る。 つまり12時間、待機すら無く働き尽くしてから休憩を取れというスタンスの会社でした。 1日の半分以上を仕事に費やしている訳でありますので、早く帰りたさに、私は休憩を取らず帰宅しておりましたが……。 休憩を取らずとも(デジタコ上、休憩ボタンを押さずとも)、判子、手書きにて修正させられ、 休憩を取った事にされておりました。 が、 この場合、法律上、問題は無いのでしょうか?
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法律上の定義とは異なった運用をしている会社のようです。 下記のパンフを見せて、修正してもらってはどうでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
労基に証拠を提出すれば法律上問題になります。 ただ2人以上で訴えなければ、圧力で揉み消されます。
労働基準法に違反しています。 労働基準法により、休憩は、労働時間の途中で取るものと決められています。 労働の終わった後に取ることはできないことになっています。
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