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バイトの給料が30分単位でしか支給されません。これは違法ですよね?

バイトの給料が30分単位でしか支給されません。これは違法ですよね?バイト先は出退勤ともにパソコンで打刻をします。 退勤は1分単位ですが、出勤は30分単位です。 なので、例えば17:01に出勤の打刻をしても17:30〜勤務ということになってしまいます。 普段は30分単位でシフトが組まれていますが、学校の授業や電車の遅延などのやむを得ない理由で遅刻した場合、店に到着次第働かされます。 極端な話、17:01から働いた場合29分間は無給になります。 給与明細を確認したところ、修正等はされていませんでした。 また、シフトの5分前には店に出て働き始めるように店長から言われており、17時出勤でも実質16時55分には勤務開始しないと店長から遅刻と言われてしまいます。 「たった5分」かもしれませんが、その5分のせいで乗る電車の時間が15分ほども変わってしまい、困っています。 その他にも、交通費は毎月個人申請が必要で、期限を過ぎた場合は支給されないとの規定があります。 しかし雇用契約書には、交通費は限度額内で全額支給と記載があり、上記規定のような注釈は雇用契約書には一切書いてありません。 つまり、交通費は賃金として、一定期間内は遡ってでも支払う義務がありますよね? 以前このような内容を社内アンケートに記載したことがありますが、一切改善されず、回答もありませんでした。 都市部に住んでおり他にもバイトはたくさんあるので、この会社でのアルバイトは辞めるのがベターでしょうか?

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2,494閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    セコい会社ですね。 雇用主は従業員に対して、労働した分の賃金は支払わないとならない義務があり、 それに違反する行為やそれを認める言動などあった場合は従業員はその場で辞職可能です。 これまで無償で働かされた時間分の賃金の支払いを要求する権利もあります。 私なら明日にでも退職を伝えてもう行きません。

    1人が参考になると回答しました

  • 契約した始業時間と終業時間で計算されるのが合法。 1分単位は、残業等を命じられたなら、月間集計で計算が、 基発150号の規定です。 会社の計算方法は違法臭いです。

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  • 違法ではないとは思います。 仕事に間に合うように家を出る時間や交通手段を変えるのは当たり前で、17時過ぎるなら17時半からのシフトに変えてもらえばいいとおもいます。 交通費については申請すればもらえるなら 申請する期限を守ればいいだけだと思います。 どちらにしても、不満なら他の場所で働かれた方がいいでしょうね。

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  • 辞めればいいと思います。

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