解決済み
バイトの給料が30分単位でしか支給されません。これは違法ですよね?バイト先は出退勤ともにパソコンで打刻をします。 退勤は1分単位ですが、出勤は30分単位です。 なので、例えば17:01に出勤の打刻をしても17:30〜勤務ということになってしまいます。 普段は30分単位でシフトが組まれていますが、学校の授業や電車の遅延などのやむを得ない理由で遅刻した場合、店に到着次第働かされます。 極端な話、17:01から働いた場合29分間は無給になります。 給与明細を確認したところ、修正等はされていませんでした。 また、シフトの5分前には店に出て働き始めるように店長から言われており、17時出勤でも実質16時55分には勤務開始しないと店長から遅刻と言われてしまいます。 「たった5分」かもしれませんが、その5分のせいで乗る電車の時間が15分ほども変わってしまい、困っています。 その他にも、交通費は毎月個人申請が必要で、期限を過ぎた場合は支給されないとの規定があります。 しかし雇用契約書には、交通費は限度額内で全額支給と記載があり、上記規定のような注釈は雇用契約書には一切書いてありません。 つまり、交通費は賃金として、一定期間内は遡ってでも支払う義務がありますよね? 以前このような内容を社内アンケートに記載したことがありますが、一切改善されず、回答もありませんでした。 都市部に住んでおり他にもバイトはたくさんあるので、この会社でのアルバイトは辞めるのがベターでしょうか?
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契約した始業時間と終業時間で計算されるのが合法。 1分単位は、残業等を命じられたなら、月間集計で計算が、 基発150号の規定です。 会社の計算方法は違法臭いです。
辞めればいいと思います。
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