解決済み
改正後の期間従業員(ゴルフ場勤務)の雇用保険需給についてゴルフ場のフロントの仕事を紹介されました。 期間は4月中旬から11月中旬までで4月と11月は日割り、冬期は仕事がないので失業保険需給でしのぐらしいです。 問題なければ、年度ごとに営業期間になればまた雇用する予定だそうです。 しかし、この前ハローワークに行ったところ、10月から法改正で1年間保険をかけないともらえないと書いてありました。 ネットで調べてみたのですが、製造業の期間従業員について書いてあるサイトは見つかりましたが、ゴルフ場の職員については見つけられませんでした。 明日までに返事をしなければならないのですが、冬の間失業保険がもらえないのであれば収入がないので断ろうと思っています。 日曜日でハローワークに問い合わせることができないので、どなたか詳しい方にご回答お願いいたします。
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このゴルフ場のお仕事の働き方の形態ですと「一般被保険者」としてではなく「短期雇用特例被保険者」として雇用保険に加入するのだと思いますが、いかがでしょうか。(一年以上、半年以上・・というのは「一般被保険者」の場合の要件です) もし「短期雇用・・・」であるなら、11月に一旦失業しますよね。その時に受給要件が揃っていれば、「基本手当の日額の40日分を一時金として」受けられます。つまり一回のみ受給して、それで終わりです。そしてまた4月に再雇用・・・の繰り返しです。 明日、事業主さんか、ハローワークにお問い合わせの際は、自分が短期雇用特例被保険者に該当するか、否か、をまずお聞きになるとよいのでは、と思います。冬の間お仕事をされないのであれば、正直、40日分の支給だけで生活するのはキビシイかと思います。
なるほど:2
肝心の、厚労省やハローワークのサイトはみなかった、と……。 〉10月から法改正で1年間保険をかけないともらえない ・「平成19年10月から」です。今年3月31日からまた一部変わったのです。 ・「離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その1区切りに賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を『月』として12ヶ月以上」です。 もともと空白があることが予定されており、「更新がある」という契約ではないので、今年働いただけでは受けられません。 前の職場と併せると、11月中旬の離職日から遡って2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が12個以上」あるのなら別ですが。
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