教えて!しごとの先生
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現在パート勤務中で、11月は通常通り勤務し12月は有休消化しようと思っています。 有給は、10月14日に新たに支給…

現在パート勤務中で、11月は通常通り勤務し12月は有休消化しようと思っています。 有給は、10月14日に新たに支給され現在24日あると言われています。ですが、今日上司に確認したところ最近新たに支給された有給は、全て消化できないとの事なんですが…… パートだとどの会社もそんな感じですか? 最近支給されたから全て使えないものなんでしょうか?

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回答(1件)

  • おそらく「全て消化できない」というのは会社都合であり、法的には全てを消化できます。 まずはその事を指摘してはどうでしょう。 法的にも・・・と嘘をつくなら労基法39条の条文を見れば一目瞭然です。 39条4項 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

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