有給が10日以上付与される労働者はすべて対象となります。 労基法においてフルタイム、パート、バイトの区別はありません。 有給は法律では暦日単位です。会社は就業規則等で決めても、丸1日の有給を与えないことはできません。 一方、半休、時間休は義務ではありません。与えなくてもかまわないし、与える労働者を制限することもできます。(労働時間が6時間以下の労働者には半休の対象外とする…など) 半休とする場合にきっちり半分ずつ分けるか、午前と午後で分けるかも会社次第です
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