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派遣社員として働いています。

派遣社員として働いています。欠勤について教えてください。 事前に休みたい日がある場合や当日の病欠などで、有給休暇をつかい休むことができますが 欠勤として申請するのは問題ありますでしょうか。 あまり有休の日数が残っておらず、 働く日数が少ない月のために置いておきたいというのがあります。(時間給のため) 欠勤として申請して問題ないか、 欠勤の日数によって派遣社員としての評価がどこまで響くのか。 有給休暇の付与日数には響くのか。(どれくらいの勤務日数が必要なのか) お分かりのかた教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    派遣の有給は派遣元からで派遣先には関係がありません。 派遣先には派遣に有給与える義務はありません。 有給だと言っても派遣先の扱いは欠勤ですので、有給だろうと欠勤だろうと評価は変わりません。 休みが多ければ次の更新はされない可能性があります。 有給の付与は契約上の8割り出勤していれば付与されます。 (有給での休みも出勤日数に含みます)

  • 有給は権利ですが欠勤は権利ではありません。 >働く日数が少ない月のために置いておきたいというのがあります 有給は労働日に使うものです。 労働日数が少ない月に有給を使っても労働日は増えないし給与も増えません。 例えば所定労働日数が20日間となっている月に2日間有給を使ったら「実労働日数18日+有給日数2日=所定労働日数20日」となります。 >欠勤の日数によって派遣社員としての評価がどこまで響くのか。 質問者さんが登録している派遣会社次第です。 >有給休暇の付与日数には響くのか。(どれくらいの勤務日数が必要なのか) 有給が付与されるには1年間の総労働日数の8割以上の出勤が必要です。 (有給付与日~次の有給付与日の前日の1年間)

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