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内装の天井ボード貼の職人を常用で雇っています。工事期間は3週間程度でみており、他の業者との絡みで作業が出来なかった日が2…

内装の天井ボード貼の職人を常用で雇っています。工事期間は3週間程度でみており、他の業者との絡みで作業が出来なかった日が2、3日あります。職人は空いてしまった2、3日の人工代も面倒見てくれるのか?と言ってきています。私も急に作業が出来なくなってしまったのだからその2、3日の人工代は補償すべきだと思うのですが、上司は働いた分だけ支払うものだと言い張ります。 どちらの意見が正しいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 契約内容次第です。 そのような場合は「補償する」という契約内容になっているなら、補償する義務があります。 ですが一般的には請負契約でしたら「成果=対価」です。 5日で完成させようが10日で完成しようが、「完成したことに○○万円払う」というのが成果報酬になります。なのでここの事情は含まないのが一般的です。 ですがそれはあくまで一般の話です。契約は個々の話になるので、やはり契約書なりの書類を確認するしかありません。 「社員として自社で雇っている」のであれば、当然6割の休業手当の支払いが義務になります。

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  • 業務委託契約なら、契約内容によります。 契約書に、委託元の都合で作業ができなかった場合に補償する規定があるかどうかです。 労働契約なら、休業手当を支払う義務があります。(労働基準法第26条)

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