契約内容次第です。 そのような場合は「補償する」という契約内容になっているなら、補償する義務があります。 ですが一般的には請負契約でしたら「成果=対価」です。 5日で完成させようが10日で完成しようが、「完成したことに○○万円払う」というのが成果報酬になります。なのでここの事情は含まないのが一般的です。 ですがそれはあくまで一般の話です。契約は個々の話になるので、やはり契約書なりの書類を確認するしかありません。 「社員として自社で雇っている」のであれば、当然6割の休業手当の支払いが義務になります。
業務委託契約なら、契約内容によります。 契約書に、委託元の都合で作業ができなかった場合に補償する規定があるかどうかです。 労働契約なら、休業手当を支払う義務があります。(労働基準法第26条)
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