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500円のレジ現金窃盗を3回で解雇は重すぎる?

500円のレジ現金窃盗を3回で解雇は重すぎる?コンビニ店長です。手口については言えませんが、店員が現金500円をくすねています。一回目は口頭注意、二回目は始末書、三回目にもうダメだぞと退職届を書かせました。 そしたら社労士から、総額1500円で事実上の解雇は不当に重い処分だと言われました。じゃあ出勤停止であと2回、減給であと2回、合計7回くらいやらないと解雇は不当ですか?じゃあ100万円なら1回で解雇できるのか?少額でも犯罪は犯罪では。どう考えれば良いのでしょう?

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ID非公開さん

回答(10件)

  • ベストアンサー

    社労士です。私なら懲戒解雇するよう指示して段取ります。不当解雇と言うなら受けて立ちますよ、相手がその気なら徹底的にやり合いますね。懲戒解雇でよろしいかと。ヘタレな社労士とは契約解消して別の社労士と契約した方が良いでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 窃盗の時点でアウトだが 窃盗した段階で一回ごとに500円以上の給料マイナスにするのはどうでしょう? これで盗む奴は計算できないばかです 多分人手の問題でしょうね コンビニは人が少ないのでお客さんに被害が出ない場合やめさせにくいってのがある

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  • 窃盗行為を働いた従業員を解雇しない雇用主などありません。犯罪行為じゃないですか。金額の大小関係ないです。その社労士はただのバカです。女子従業員のスカートの中を撮影したくらいで解雇は重すぎると言い出しますよ。

  • 退職届を書いたということであれば、「解雇」ではなくて「諭旨退職」ということではないでしょうか。 そもそも、「解雇」ではなく「退職」ではないですか。 注意>出勤停止>減給処分>降格>【諭旨解雇】>諭旨解雇>懲戒解雇

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