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標準報酬月額について 傷病手当金の計算にあたり、標準報酬月額を確認していました。 令和3年9月21日~傷病手当金…

標準報酬月額について 傷病手当金の計算にあたり、標準報酬月額を確認していました。 令和3年9月21日~傷病手当金の申請をしており、令和2年10月〜令和3年6月の標準報酬月額→200000 令和3年7月~9月の標準報酬月額→220000 と年金ネットで確認しました。 令和3年9月17日から切迫早産の為お休みを頂いており、23〜は欠勤になってるはずなのですが(21.22は有給処理しました) その場合9月の標準報酬月額は変わらないのですか? (てっきり欠勤分下がるかと思っていました) 9月は有給合わせて15日出勤日数に換算される予定です。 9月を欠勤処理する場合傷病手当金に影響出ると言うお話を会社からされていたので、 9月の標準報酬月額が変わらない場合、 9月を欠勤処理しようが有給処理しようが 傷病手当金に影響はないのかなと思ったのですが… 令和3年4~6月に欠勤が無いので変動がないのでしょうか?

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回答(2件)

  • >>令和3年9月21日~傷病手当金の申請をしており、 申請期間が「9月21日から」であれば、 9月21日、22日、23日の「3日間」が 「待期期間」となります。 9月24日以降が「支給対象」ですので、 9月24日以降に「有給休暇などによる給与支給の対象日」が無ければ、 [傷病手当金の日額相当額]×([申請日数]-[3日]) が支給額となります。

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