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本来は理由を書く必要は有りませんが、私の会社でも申請書に 理由を記入する欄が有り、私は私事都合と記入しています。 ちなみに私の会社では上記で何も言われませんが、言われたら 会社に個人情報を言う必要にないと反論します。 私用は駄目と言われるとのことですが、有給は基本的に私用では ないですか、私用以外となると公用になると思いますが 公用だとまともな会社であれば特別休暇になる場合が一般的です。
私用で法律上可能です。
有休は、昭和63年の最高裁判決で「労働者の時季指定権」と定義されました。 会社の「許可」や「承認」といった概念は存在しないとしています。 ですから会社に有休の拒否権はありません。 有休に理由は必要ありません。最高裁判決から三十数年を経て、いまだに理由を求める会社が存在したんですね。 理由を書かずに請求(時季指定)し、会社が有休とせずに欠勤扱いにしたとき、労基法39条5項違反が成立するので、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 ちなみに、労基法39条5項違反は「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則規定(119条)もあります。ご参考まで。
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