解決済み
知恵袋等で育児休業給付金は20日未満の育児休業では支給対象でない。とのアンサーを見ますが、パンフレット等にはその旨、記載がないように思われます。見落としてるかもしれません…20日というのは一ヶ月以上、育児休業する方が10日以上働けないという面からの日数という認識で合ってますでしょうか? 10日~二週間程度の育児休業だと必ず給付対象ではないということはないでしょうか?
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育児休業給付金の11日は給付金が支給される雇用保険の加入期間の勤務日数です。 育児休業給付金は育休取得したらもらえるわけではなく、いくつか条件があります。 雇用保険からの給付なので、雇用保険加入が必須で11日以上勤務して雇用保険を払っている月が12ヶ月以上必要です。 なのでよく11日の文字を見るのだと思います。 育児休業給付金がもらえる条件が整っていたら、育休は20日だけとか10日だけでも給付金はもらえます。 ただ、会社からの手当や給与があると減額されたり一部期間が支払われないことはあります。
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