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小さな会社ですが、際限なく従業員の残業時間が増えています。ある程度の歯止めをかけるため、残業時間の上限を50時間とか、6…

小さな会社ですが、際限なく従業員の残業時間が増えています。ある程度の歯止めをかけるため、残業時間の上限を50時間とか、60時間とすることは可能なのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問の趣旨は時間外手当の打ち切りの様に感じるのですが違っていますでしょうか。 本題に戻って、 時間外は従業員の半数以上を代表する者との間で「36協定」を結ばないと全くさせることが出来ません。 (総労働時間は週40時間以内、残業時間はゼロです) また「36協定」を結んでも、通常は年間360時間以内(月平均30時間)しか残業させる事はできません。 これを超える場合は事前に労働基準監督署へ届が必要になります。 前置きが長くなりましたが、 届によっては、月に50時間とか60時間残業させる事は、労働基準法違反になる可能性がある訳です。 しかし、実際に100時間残業させてしまった場合は、時間外手当を100時間分支払わなければなりません。 つまり、残業時間数の制限と支払いは別物だという事です。

  • 特別条項を60時間にして、60時間までしか残業できませんと言えばいいんじゃないですか? それ以上したら、監督署に臨検をされたときに32条違反を勧告されます。 ただ特別条項の場合は、年6回までです。 それ以外は、限度基準の45時間までです。 ちなみに、建設業は限度がありません。

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  • できます。 まずは賃金・割増賃金は適法適切に支払われていますか? きっちり支払わせることが残業抑制になりますし、奴隷制じゃあるまいし賃金支払いは当然の義務ですので、全ての問題に先立って、賃金・割増賃金支払いを実現させるべきです。 そして次に。 奴隷制じゃあるまいし、この世は法治主義・契約社会です。 労働をさせたにも関わらず残業”代”抑制は違法ですが、残業”時間”抑制は、当事者の協議事項です。当事者間で合意できればいいのです。そもそも、この国の労働慣行では”合意”という観念が非常に希薄です。合意じゃなくとも働かせるって、、それを奴隷制というのと違います? ですから、労働時間抑制に関しては合意でいくらでも変えられます。一人では難しければ労働組合の出番です。労働組合には強制的交渉権限があります。ストライキ権行使を背景として交渉し、それで何かしらの合意ができればそれでいいのです。 もう一度いいます。 貴方は奴隷ではありません。同意権をも放棄するのは人間の尊厳として間違っています。 大事なのは法であり契約であり、合意です。

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