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パートの労働契約違反について。

パートの労働契約違反について。毎月シフト希望を提出してもらうのですが、週30時間契約のパートの方が、時給の良い深夜の時間帯だけでシフト希望を出してきます。その時間帯は時給が良いのでみんなが入りたいので、なるべく平等にシフトを調整するのですが、その方は週30時間を全て時給の良い時間帯でしか希望を出してきません。 弊社は24時間営業で、いつの時間帯でも入れるという条件で募集していて、その方もいつでも入れると言うことで採用しました。 その方を優先すると、他にもその時間帯に入りたい人が入れませんし、その人をカットすると週30時間以下になってしまい、シフトカットとみなされて、労働契約違反となってしまうのではないかと思っています。 こういう場合のシフトカットも労働契約違反となるのでしょうか? 他の時間帯で入れるように聞いてみて、それでも断られたら週30時間以下のシフトになっても良いのでしょうか? それともその人の希望通り、深夜のシフトに入れる必要があるのでしょうか?

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2,431閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週30時間の所定労働時間で、希望を深夜帯で30時間分しか出してこないのであれば、あくまでパートさんが出すのは「希望」なので 週の所定労働日数は決めていても、時間帯の限定は労働条件に記載していないと思うので、希望以外の時間帯含め30時間でシフトを組んで それに対して「希望と違う」と言われたら「希望はあくまで希望です。週30時間の所定労働時間を満たすには、深夜以外も入ってもらわないと不可能です」と言えば良いんじゃない? 組んだシフトに納得せず日中のシフトを拒否してきたら 30時間を下回ったのは労働者側の都合って事になるので。 まずは希望通りにシフトを組める保証は無いと言う事を周知する事です。 どうしても日中は勤務できないと言ってきたら、労働条件の変更が必要だと伝えればよいかと。 現状が深夜限定で無いのであれば。 その労働条件の変更時に、勤務時間を深夜帯に限定するなら 週30時間も少なくなると伝えればいいんじゃないかな。

    なるほど:1

  • >いつの時間帯でも入れるという条件で募集していて、その方もいつでも入れると言うことで採用しました。 深夜時間帯に固定して採用したのではないですよね どの時間帯でもOKで採用されているのですから、他の時間帯にその人のシフトを割り振ればいいのでは

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