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有給休暇を取れない。おかしくないか?

有給休暇を取れない。おかしくないか?月6〜8万ほどで1年働いたのち、今年1月から社保加入で週35〜40時間勤務になりました。 夏に子供の熱や自身の怪我などで休みが増え、有給を使いたくて店長に相談しましたが、結果有給使えないと言われました。 理由はコロナによる業績悪化&勤務している店舗の売上が悪いからと言われました。 先輩スタッフに有給を使ったことある人も居らず。 正直会社としてどうなんですかと聞きましたが、使わせないじゃなくて使わせてあげたくともできないだけだから労基も仕方ないって言うよ。と説明されました。 私が希望した有給は上記子供の熱の他にスタッフ出勤希望が多かった日やシフトが休みな日や暇な曜日や雇用前の面談でも説明していた出勤できない祝日です。 時季関係ないです。 法律的におかしいですよね? 転職も検討し始めました。 辞めるにしてもすぐに転職できない可能性があります。もし失業保険貰うとしたら有給取らせて貰えない事が特定理由離職者に該当しますか?(過去に自己都合扱いからハロワで説明したら会社都合に変更されたという事例を見かけました。)

補足

通常勤務している曜日と時間に対して私が有給を使うとなると人員の費用が加算されるから有給は難しいとも言われました。 4人の人手が必要な日に有給1人分。私の代わりに出勤したのが社員なら単価高いからさらに+1人分ご加算されて1日の人経費が高いから無理だとか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有休の法的性格を知ってください。 有休は「労働者の時季指定権」(昭和63年最高裁判決)と規定され、使用者の「承認や許可」といった概念は存在しない、としています。 つまり、あなたが「○月○日に有休を取る」と伝えた(時季指定)時点でその日が有休として確定します。 会社には「有休の時季変更権」はありますが、「繁忙」「人手不足」等では行使できません。 有休を行使できなかったことは雇用保険の「特定理由」には該当しません。

  • 調べましたけど特定理由離職者には該当しないようです。 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf ただし、他の方との返信でありましたが、労災を自費で治療して休みも取らせないのであれば労災隠しになるので、労働基準監督署は動きます。 以前に労働基準監督官の方とお話しさせていただいたことがありますが、労基署が力を入れるのは労災隠しです。 労災は対策を打たないと何度も起きますし、後遺障害が起きるとお金では解決できなくなるからです。 そのあたりを有給休暇の件と合わせて労基署に相談すると、状況が動く可能性はあります。

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  • 最初に言っておきますが会社が有給を取らせないではなく貴方が取らないだけで労基署に行ったところで会社に違法性はなく有給を取らない貴方が悪いで終了です。貴方もご承知と思いますが会社に有給の拒否権はなく会社が何言おうが堂々と有給申請し会社が時季変更権を行しない限り使休めば良いだけです。もし申請したにも関わらず欠勤にされ賃金が支払われない場合初めて違法となり労基署が指導する事が出来ます。但し有給申請は前日の勤務終了時迄にするというのか一般的で就業規則で当日申請を認めていない限り会社に有給を認める義務はないので欠勤としても何ら違法性は有りません。

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  • 有給は勤務日に取るものです。 シフトが休みの日や出勤出来ない日は有給とは出来ません。 子供の熱は当日ですよね。 有給は前日終業前までの事前申請で取るものです。当日有給は認めなくても何の問題もありません。 会社の言い分もおかしいですが、あなたが有給取ろうとしてる日は、有給に出来ない日ばかりですので、取れなくても問題はありません。

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