教えて!しごとの先生
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会社から給料が多く支払われていました。

会社から給料が多く支払われていました。30万円ほど多く支払われていだのですが、連絡しない+振り込み手数料こちらもちというのが、納得いかず、放置していました。 期日までに支払わないと、弁護士に相談すると書かれていたのですが、支払わなかった場合、弁護士費用もこちらで負担となるのでしょうか? また、弁護士を使われるとどう言う流れになるのでしょうか?

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118閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • 会社が悪いのは分かりますが、放置はダメですよね。 会社側が怒るのもわかります。 でも振り込み手数料を負担は意味わからないですね。 まだ勤務しているなら現金を渡せば良いのでは? もう勤めていないのであればその弁護士に渡しちゃえば?

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  • > 支払わなかった場合、弁護士費用もこちらで負担となるのでしょうか? いいえ。 > また、弁護士を使われるとどう言う流れになるのでしょうか? どうもなりません。 「期日までに支払わないと、弁護士に相談する」ことで、あなたは何か困るのですか? 弁護士って、ただの民間人ですよ? もし私なら、会社に振り込み料の負担を求めるか、次月の給与からの相殺を求めます。

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  • >支払わなかった場合、弁護士費用もこちらで負担となるのでしょうか? そもそも弁護士に依頼するかどうかもわかりません。弁護士の着手金って事案にもよりますけど、10万円以下ってことはないし、裁判するとなれば20万円~30万円はかかります。あとになりましたが弁護士費用は自分持ち。だから30万円の債権回収に弁護士依頼する人はほとんどいない。 仮に弁護士に依頼した場合 1、とりあえず受任通知と請求書が送られる。そしてそれっきりの場合もある 2、任意の支払いに期待出来ず訴訟を起こす場合がある。訴訟となれば遅延損害金もあわせて請求となる。去年以降の過払い金なら年利3%。利息を付す起算日は悪意の受益者としてなら振り込みしたときから、善意なら最初の請求であなたが認知してから、無難なところは訴状送達の翌日から。ちなみに善意悪意は法律用語。一般の意味とは異なります 3、訴訟で判決となれば、不当利得は明らかだし、遅延損害金についても起算日はともかく法律上認められます。ただ弁護士は素人ではないので満額ではなくても例えば半額での和解などには乗りやすいです。判決とったはいいが、任意に支払いがなければ差押えするほかありませんが別途費用がかかりますから依頼人の負担 が増すだけ。しかも差押え出来るとは限らない。

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  • 振込手数料こちら持ちが納得いかないので、現金もって行きます。 で良いじゃない。

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