教えて!しごとの先生
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退職金について

退職金について生保レディをしています。 FPの勉強の時支部長が「退職金は一年目から、最低40万円出る」と教えてくれました。 しかし辞めたいと言っている人に退職金って一年目から出るんですね、と言ったら5年目からだよと言われました。 その後会社の勤務のしおりをみてもやはり5年以上しか貰えないそうです。 ネットで検索しても3年、5年を多く見かけました。 一緒に教えて貰っていた人も一年目から40万出ると言われていたので、そんなに貰えるんだと思っていました。 何回も、ほかの日に教えてもらった時も言われたので例としてではないと思ってしまっていたのですが、退職金一年目から貰える会社って少ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 就業規則に退職金の支払内容が 書かれているか 就業規則に書かれていなければ 過去の支払い状況はどうかによって 退職金の 権利が分かります。 一般的な会社では大企業では1年目から、中小企業家は 試用期間終了後から 少し遅いところでは3年目から が主流だと思います。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 今は退職金制度ある会社自体が少ないですが、1年目で40万は・・・大卒で9万ですね~相当な大企業なんじゃないですかね、それに退職金って一律ではなく個人の成績も関係してくるので・・・1年目で40万円もらえる人はすごい人で給料もすんごいのと会社都合だったんじゃないですかね。 一年目でもらえる会社はほとんど無いと思いますけど、なんか特殊な会社なのかな。

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  • 退職金を1年でもらえる会社などはそうそうありません。 殆どが3年か5年でしょう。 もっとも、就業規則や退職金規程で退職金の支給条件が定められていない場合でも、これまで退職者に一定の退職金が支払われてきた実情がある場合には、例外的に、慣例に基づく退職金請求が認められるケースもあります。このような慣例のことを「労使慣行」といいます。 労使慣行が存在すると認められる条件としては、以下の3つが必要となります。 労使慣行が長期間にわたって反復継続していること 該当する労使慣行に対し、労働者と雇用主の双方がはっきりと異議を唱えていないこと 該当する労使慣行が労働者と雇用主の双方に、特に雇用主側で該当する労働条件について決定権または裁量権を持つ者に、一定のルールとして認識されていること これまでほとんどの退職者に一定の条件に従って退職金が支払われ続け、会社側も退職者には退職金を支払わなければならないという認識を持っていたとします。この場合には、特定の退職者のみに合理的な理由もなく退職金を支給しないということが許されず、退職金請求権が認められる場合もあります。 逆に、これまでも退職金が支払われなかった退職者が存在し、また、支給される場合の基準についても明確なものがなく、経営者の裁量に任されていたとします。このような場合には、具体的な退職金の支払いについての労使慣行があったとまでは言えないでしょう。 なお、退職所得控除額は、次のように計算します 20年以下:退職控除→40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円) 20年超:退職控除 800万円 + 70万円 × (A - 20年)

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