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運送業で働いてます。9月28日火曜日の朝の6時から翌日の夜中2時まで仕事しました。デジタコも同時間で記録されています。しかしこの1日を2分されてしまい。夜中の運行は翌日分として給与計算されてしまいます。デジタコは1枚しか記録されてないにも関わらず2日分として見なされてしまうことは運送業方的に問題ないのでしょうか?ちなみに給与計算は運賃による歩合です。
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拝見いたしました。 結論としては内容次第ですね。 さて、当初の勤務がAM6時から翌AM2時となっている場合、出勤日数としては2日とカウントは法律的にも妥当です。 給与の算定としては、以下の計算が成り立っている場合は、合法となります。 これは運送業に限ることではありません。全業種同様と考えてください。 【算定方法】 当該勤務における運賃相当額 => 給与計算 給与計算 最賃法により(大阪と仮定し992円として計算した場合) 勤務時間算出 午前6時~翌日午前2時まで 休憩時間2時間として 総労働時間18時間 残業時間として10時間 深夜時間として4時間 給与額①基本 = 992円×18時間 給与額②残業 = 248円×10時間 給与額③深夜 = 248円×4時間 合計 = ① 17856 + ② 2480 + ③ 992 合計 = 21,328円 仮計算となりますが、以上が計算方法となります。
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