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社会保険被保険者範囲の拡大について

社会保険被保険者範囲の拡大について標記の件について、今現在扶養の範囲内で勤務をしている職員が被保険者の対象となる場合、メリットとして何があげられるのでしょうか。 元々国保に加入していた場合でしたら、メリットがあるんだろうなということは分かりますが、社会保険の扶養となっている場合は一個も思いつきません。 被扶養者となっている場合、 被保険者:控除される所得税額が通常より少ない ➡ 通常通りになる 被扶養者:社会保険料を支払う必要が無い ➡ 控除対象となる といった点から手取りがお互いに減ることが確定しており、どう考えてもデメリットだと思います。 現在社会保険に加入していない職員で加入をしなくてはいけないよ、という説明をする際にメリットをお伝えしたいので、どなたかアドバイスをお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    扶養の場合は国民年金です。 ご自身で厚生年金加入すれば、国民年金とプラスしての年金となります。 なので、将来的な年金が増えます。 被扶養者で加入と被保険者で加入は、休職の場合の手当が違います。 出産や傷病に伴う休職時、健康保険から給与補填で出産手当金や傷病手当金が支払われます。

    なるほど:1

  • >年金が二階建てになるとはどういうことなのでしょうか...? https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/structure/structure03.html 読んでください。

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    なるほど:1

  • 「社会保険の扶養となっている場合は一個も思いつきません。」 社会保険の適用範囲を拡大している目的は、非正規雇用の人を国民年金から厚生年金に移し、老後の年金を増やすことです。 従って、単身者や世帯の家計の中心で厚生年金に加入していない人が主たるターゲットで、扶養範囲内で働くつもりの専業主婦は、はっきり言ってどうでも良いのです。 しかし、そのような人も老後の年金が増えることは同じなので、そのことや、私傷病で休む時に傷病手当金の対象になること、関係ある人は出産手当金の対象になることを説明されてはいかがですか。 「控除される所得税額が通常より少ない ➡ 通常通りになる」 これは社会保険の適用拡大とは何の関係もありません。税金は変わりません。

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    なるほど:1

  • 年金が二階建てになる。 傷病手当金、出産手当金が出る。

    なるほど:1

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