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労働紛争の中で"未払い"関係のことがありますが、例えば何かしらの未払い金が30万円くらいあり、その支払いを労働審判や民事…

労働紛争の中で"未払い"関係のことがありますが、例えば何かしらの未払い金が30万円くらいあり、その支払いを労働審判や民事訴訟などで弁護士をつけて会社と争っても、弁護士費用が高額なので本末転倒になるのではないのでしょうか? だとすると、50万円以下(低額と呼ばれる?)の支払いを求める場合の方法としては適していないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通りです。 民事賠償請求をする場合、弁護士によって多少の差がありますが、受任料20万円前後+成功報酬20%前後、などの契約になります。 弁護士によっては出廷のたびに日当を、と言う場合もあります。 なので未払い30万円がまるまる裁判所が認めても、普通は赤字です。 50万円でトントンとかです。 裁判所が100%認めるとも限らないので、やはり100万円以下の裁判ではいろんな経済的リスクは出て行きます。 労働審判の場合は弁護士費用は少々安くなりますが、逆に取れる金額も低くなるので、最終的には意味がありません。 なので少額の場合は以下のような方法を取ります。 ①少額訴訟を自分で行う。 裁判所に数回行く必要はありますし、すべて自分で書類書面を用意せねばなりませんが、費用は掛かりません。 (ただ、相手に弁護士が出てくるとかなり不利) ②裁判せずに、示談や和解の話し合いで進める。 自分に完全な証拠と法的知識があるなら、このあたりでも十分に闘えます。 (相手が法律無視上等、とかなら全く通用しません) ③労働局のあっせん制度を使う。 ただあっせんは参加自由なので、会社が参加して来なければ終わり。 尚、先の回答者さんが言われている、「訴訟のほとんどは、敗訴側が勝訴側の費用も負担させられます」の費用とは、裁判費用=印紙代、郵送代などの数万円であって、弁護士費用は含まれません。 またそれですら「判決が出た場合」であって、民事賠償請求の8割は和解になるので、和解の場合は相手に請求しない場合が殆どです。 遅延損害金も年5%だけなので、大きな数字になりません。

  • ・50万円以下の支払いを求める場合の方法としては適していないと考えます。 ・それでも行う人がいるのは、我を忘れてしまっているか、「どうしても社長に謝罪して欲しい」など、お金の問題ではないと考えているのだと思います。 ・弁護士に相談すれば、労働審判や民事訴訟などを推奨することはないと考えます。

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  • 未払賃金事件のポイントは、①本当に未払い分があるのか ⑫あったとすればそれはいくらなのか、をハッキリさせることが裁判の争点の大半となります。

  • 訴訟のほとんどは、敗訴側が勝訴側の費用も負担させられます。 また、未払い分についても本来受け取るべき時期に受け取っていないので、遅延損害金が加算されます。 勝訴の見込が十分あって、判決までの費用を立て替えられる資金があれば前に進めるべきと思います。

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