解決済み
>>7日+3ヶ月の給付制限というのがあると思います ⇒正確には「7日間の待期と2か月の給付制限」ですね。 >>給付制限期間中、例えば失業保険の手続きが完了してから2ヶ月以内で再就職した場合、失業手当金は2ヶ月分しかもらえないと言うことになるのでしょうか。 ⇒その場合は基本手当は受給できませんが、要件を満たしていれば再就職手当を受給できますよ。 >>職業訓練校などに入学する場合、給付制限期間中に入学してしまった場合は、訓練中の失業手当は貰えないのでしょうか? ⇒貰えますよ。公共職業訓練であれば、入校日に給付制限が解除されて支給が始まり、給付期間は訓練修了まで延長されます。
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