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扶養で106万を超える場合、社会保険に入らなければならないのでしょうか?

扶養で106万を超える場合、社会保険に入らなければならないのでしょうか?条件を満たしていなければそのまま入らずに103-130万まで稼いでもいいということでしもうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    従業員数が501人以上の会社にお勤めなら 年収106万円を超える見込みがある場合に 社会保険加入が必要です。 自身で社保に加入する訳ですから 配偶者の社保から外れなければなりません。

  • 社会保険の”扶養から外れなければならない”という基準と、 これは、基準としては年収130万円見込みなので、 月収108333円以下なら社会保険の扶養で居続けることが出来ます。 上記は、外れる基準です。 次に、加入する基準があります。 雇ってる会社が従業員を社会保険に加入させなければならないという基準があるんです。 こちらは、 年収106万円見込みとなる月給の人を加入させなければいけない企業と、 年収130万円見込みとなる月給の人を加入させなければいけない企業と、 の2種類の基準があります。 おそらく、あなたの働いてる企業は、 年収106万円見込みとなる月給の人を加入させなければいけない企業 ということで、この質問をしたということなのでしょう。 この場合、あなたを雇ってる企業は、あなたの月給が88333円を超えていくようだと、あなたを社会保険に加入させる義務が発生します。 なので、入らなければいけません。 入る場合には、今、誰かの社会保険に扶養されてたら抜ける必要があります。 なので、年収106万円見込みである月収83333円超えてくるから、社会保険加入ですよって仕事先から言われたら、あなたは、扶養してくれてる人の社会保険から外れて、自分で加入し、給料から社会保険料などを天引きされることになります。 これは、社会保険加入が、年収106万円見込みからになってる企業のお話です。 企業によって違うので、あなたが働いてる企業がどうなのかを確認することになります。 もし、年収130万見込みから加入という企業であれば、扶養を外れる基準と同じ基準となります。

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  • 106万円は大企業で働く場合です。 条件を満たせば入らないといけません。 例えば... 週の所定労働時間が20時間以上であること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が88,000円以上であること ・学生でないこと等々です。 これでなければ、月に108333円以下で働いたら良いですよ。

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