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薬局管理者の薬剤師が居ない時間(調剤室、要指導医薬品、第一類医薬品を閉鎖してる時)は登録販売者が薬局で管理者になることは…

薬局管理者の薬剤師が居ない時間(調剤室、要指導医薬品、第一類医薬品を閉鎖してる時)は登録販売者が薬局で管理者になることは可能ですか?

補足

薬剤師が居ない間だけ薬店として管理者になっていると言う方が居られたので気になりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    店長代理・管理者代理として、その日のお金とか戸締りとかの管理よろしくね〜というだけの話でしょうね。 法的な意味での管理者は、保健所に届け出て、登録されたら24時間365日固定です。変更する際には、その都度届け出します。よって、日替わりでコロコロ変わるようなものではありません。

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  • すみません、確認したいのですが、質問者様の仰る『薬局』とは、所謂、病院の側にある『院外薬局』や、病院内の『院内薬局』もしくは『処方箋薬局』などの事でしょうか? 補足で『薬店』とあるのを見ると、もしかしたら『ドラッグストア』のことかな?と思いまして。 ドラッグストアなら全く問題なく、その様な事は普通に有りますよ。

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  • 経営上の管理者(店長代理)になれるだけで、薬剤師の代わりには成れません。 薬剤師でないと扱えない薬は、薬剤師不在の時間には販売できません。

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