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新社会人のものです

新社会人のものです試用期間6ヶ月で試用期間中の給与の減額がある企業に所属しており、10月1日からは本採用となります。 質問の内容なのですが、10月に支給される給与に試用期間の減額は適用されるでしょうか 前月21日から当月20日が給与計算期間になります

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 試用期間の減額とはややこしいですね。 試用期間前後で給与が変更する場合は、日割り支給になったり、様々です。 正式採用後の賃金だけで計算することは少ないのではないでしょうか?

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