解決済み
ユニオンショップ協定というネーミングについて表題のとおりですが、何故にユニオンショップ”協定”というのでしょうか? 労使協定とは、使用者⇔労働者代表で締結するものですよね。その根拠は労基法。 労働協約とは、使用者⇔労組で締結するものですよね。その根拠は労組法。 じゃあ、ユニオンショップ”協約”と呼称するのが正しいと思うのですが。 単に慣習ですかね?
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