解決済み
転職した場合の住民税:特別徴収の手続きについて。 お世話になります。 わたしは今年6月中旬に会社を退職し、 7月1日に新しい会社へと入社しました。新しい会社の給料明細を見ると、住民税がずっと引かれていないため なんでだろう?と思ったら、特別徴収に係る異動届出を新しい会社へ提出していないためでした。 そのため前会社に異動届け発行を依頼をしたのですが、 ①7・8・9月分の滞納?している住民税は、たとえば手続きが完了した10月などに 一気に給料から徴収されるのでしょうか。 ②また、滞納したので追加で料金がかかるなど、罰則?はございますでしょうか。 ③前会社を退職する際に、住民税を普通徴収にするかor特別徴収にするかなど、手続きの案内など何もなかったのですが、これは普通なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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①普通徴収の納付書が自宅へ届いていないと滞納にはならない。 ②納期後20日で督促状が届くが督促料は100円です、延滞金は納期後2~3ヶ月では発生しない。(納税通知が来ていないから問題ない) ③本来は前会社が貴方の意思を聞いて手続きをします。 どちらにしても納付書が来ないなら役所に確認するしかない。 転職時期が年度替わりなので手続きが出来ていない可能性もある。 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 今納めているのは、令和2年の所得に対しての住民税で、令和3年度分(3年6月~4年5月)です。 転職時の住民税の処理は次のとおりです。 ①会社を1〜5月に退職した場合 1〜5月の間は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされます。 ②会社を6〜12月に退職した場合 6~12月の間の退職では、特別徴収税額の未納分について、次のいずれかの方法を選択することができます。 ・本人が自分で納付する(普通徴収) ・転職先に特別徴収税額を引き継ぐ ・最後の給与から差し引く
①払っていない分は一気に徴収されません。1年間で払う全額を分割して、何回かに分けて払うことになります。 ②手元に納付書がない(どうすることもできない)場合は大丈夫です。 ③普通ではありません。必ず案内します。
1,そもそも状況がわかりません。 普通徴収になっているはずですが…。 通常は年税額をその月から均等に割って計算します。 2, 滞納してるなら可能性はありますが…。 3,退職する場合は原則として普通徴収です。
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