教えて!しごとの先生
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営業時に虚偽の商品説明や誇大広告は後々取引中止や、会社によっては懲戒対象になりますが、たとえばもしも ・(力関係あ…

営業時に虚偽の商品説明や誇大広告は後々取引中止や、会社によっては懲戒対象になりますが、たとえばもしも ・(力関係ある)取引先の担当者が非常に横柄で問題のある人・売り込みに来た担当者と雑談して低い学歴だったり母子家庭だったり親の仕事など聞いてお眼鏡にかなわないと取引ちらつかせて急に見下すような態度を取るようになる ・取引欲しさに泣いた人や心身壊した人が多い ・ある営業担当者、噂は聞いてたのに取引先のその担当者に「お前大学どこよ」と聞かれた時に本当は日大卒だけど「東北大卒です」などとしれっと答える (他にも本当は母子家庭だけど「父親は税理士やってます」と言うなど) ・その結果取引先担当者の「お眼鏡にかなって」スムーズに成約に持ち込めた とします。これが表沙汰になった場合、 1.営業時の虚偽報告になるでしょうか? 2.会社としては不適切な営業として処分できるでしょうか? もしも何らかの事情で発覚したときに取引先が「担当者がFラン卒なら(母子家庭育ちなら)契約しなかった」なんて言ったとしてもそれが虚偽のセールストークだなんて通るとは思わないですが(当然世間体的にそんなこと会社としては言えないでしょうが)、それを理由に「虚偽を使って営業した」と懲戒処分自体は可能でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社が認める以外の方法を使って業務を行えば、処分することが可能です。 社会通念・社会良識に照らしてどの程度の嘘や態度が許容されるかと言う問題などと同じだと思いますので、会社が線引きするところで決まると思います。

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