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有給休暇前倒しの取得の際の義務について

有給休暇前倒しの取得の際の義務について法廷の基準日(雇入の日から6ヶ月後)より前に有給10日以上を付与した場合、その日から一年以内に有給休暇を別で5日与える義務があるとの事ですが、1年で15日の有給付与義務があると言う解釈でよろしいでしょうか? またそのような法律であれば、会社は労働者に前倒しの有給付与をしないと思います。そうなればこの法律の意味が全く無いと思います。 解釈が間違っているのか、できればその法律の有効性は何なのかご教示お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前倒しで付与した場合は6か月時点で改めて付与する必要はないですよ。 5日ってのがどこからでてきた話かわかりませんが、年間5日は「取らせないといけない」という話しと混同されてませんか? 年間5日取得させる義務ってのは付与とは関係ないですよ。 年休切り捨ての対策として、5日は「必ず取らせるように」という話なので。

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