解決済み
有給休暇前倒しの取得の際の義務について法廷の基準日(雇入の日から6ヶ月後)より前に有給10日以上を付与した場合、その日から一年以内に有給休暇を別で5日与える義務があるとの事ですが、1年で15日の有給付与義務があると言う解釈でよろしいでしょうか? またそのような法律であれば、会社は労働者に前倒しの有給付与をしないと思います。そうなればこの法律の意味が全く無いと思います。 解釈が間違っているのか、できればその法律の有効性は何なのかご教示お願いします。
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