教えて!しごとの先生
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現在通勤災害で休業して1ヶ月たつのですが、今日会社から「1ヶ月以上の休業は認めてないので欠勤扱いになる」と言われました。

現在通勤災害で休業して1ヶ月たつのですが、今日会社から「1ヶ月以上の休業は認めてないので欠勤扱いになる」と言われました。あと病院から治りが2ヶ月過ぎる可能性があると言われたので、その旨を伝えると「全治2ヶ月と初め聞いたので伸びるので有れば自己都合退職になる」と言われました。 労災保険は延長出来ると言われましたが、退職については法律上、それは可能でしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    可能です。通勤災害については業務上の災害と違い、解雇に制限がありません。 就業規則に「次に定める休職期間を経過しても、なお休職の原因が無くならない場合は、解雇する。」の様な定めがあると思います。 私の会社では勤続年数でいくつかの段階に分かれています。

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