退職勧奨の段階では、相談者さんが合意しないかぎり退職とはならないので、納得いくまで会社と交渉するのが良いと思います。 退職勧奨ではなく解雇となれば、弁護士の出番ですが、確かに見合うだけの弁護士報酬はないでしょうから、引き受ける弁護士を探すのは難しいと思います。 なので、今の退職勧奨の段階で最終的には決着するのが、もっとも賢い方法でしょう。
やめたくないなら、自分で言えばいいと思います。
解雇されるまで粘ってください。 解雇なら解雇予告手当を請求できます。 勧奨され辞めますの場合は予告手当に該当しません。 (労基法台20条)
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