解決済み
労働基準法違反でしょうか?大手予備校の事務手伝いのアルバイトをしています。人数が多いため、週1,2回しか勤務に入れない職場です。平日の勤務は4.5時間~5.5時間で休憩時間なしは合法とわかっていますが・・・しかし、土日などの休日の勤務などは、8:30~19:00(休憩30分)という勤務日があります。6時間を超えるのに45分の休憩が無いのは違反なのでしょうか?その代わり給料はちゃんと働いた時間もらっているのですが…。 シフトは、空いている日にちの欄に終日勤務可なら○、出来ない日は×、又は勤務出来る時間を記入してバイト担当の職員にシフト希望表という物を提出して、そのバイト担当の職員が勤務日を決めています。8:30~19:00(休憩30分)は終日勤務可でマルをつけた日です。 もちろんアルバイトで労働組合なんて無いので、三六協定なんて結んでいないはずです。 この場合、労働基準法違反となるのでしょうか?違反の場合、どのような対応をすればよいのでしょうか? わかりづらい文章ですが、無知な私の質問に回答をよろしくお願いします。
書き忘れましたが、アルバイトは学生がほとんどで、私も学生です。
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まず三六協定についてですが、これは労働組合が無くても 労働者の過半数を代表する者と締結すれば良いので ある可能性も充分あります。 ただし三六協定があっても、時間外労働をさせることが出来る というだけで、割増は付けなくてはなりませんし、休憩時間に 関しては全く関係の無いものです。 土日の勤務は10時間労働ということになるので、2時間分は 25%以上(日曜日はおそらく法定休日なので35%)の割増 が付いていないと、労働基準法違反になる可能性があります。 (変形労働時間制の届け出をしていれば適法になる 可能性もあります。) シフト制の場合、週40時間を超える部分のみ、割増を 付けても合法なので、それを適用しているのかもしれません。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou16.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou8.html 次に休憩時間についてですが、これは100%違法になります。 他の方も答えておられますが、8時間を超える場合は 60分の休憩を与えないと労働基準法34条に違反します。 休憩については6時間以内であればゼロ、6時間を超えて 8時間以内が45分、8時間を超える場合が60分です。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou13.html そして対応の仕方ですが、アルバイト先が大手の予備校という ことなので、ある程度コンプライアンスを意識していると 思われますし、行政を敵に回したくはないはずです。 まずはcrystalsamouraiさんがご自身で、会社に対して 現状では労働基準法34条に違反しているということを 伝えた上で、休憩時間を60分にするように要求してください。 これで会社が態度を変えない場合は、労働基準監督署に 相談しに行くつもりだと伝えてみてください。 おそらくここまでで休憩時間を60分にしてくれると思います。 企業にとって労働基準監督署は最も敵に回したくない 行政機関の一つです。 それでも会社が休憩時間を変更しようとしなければ 本当に労働基準監督署に行ってください。 明らかな労働基準法違反になるので、会社に対して 厳しく指導してくれるはずです。 このような動きをしたことで不利益な扱いをされた時も 労働基準監督署が力になってくれると思います。 労働基準監督署は「○○県 労働基準監督署」と検索すれば 簡単に見つかりますし、各都道府県に複数あるので、近くにも あると思います。 休憩時間が少ないと身体的にも辛いと思います。 泣き寝入りせず、頑張ってください。
休憩時間は給料が出ないので、ないのは羨ましいと思いますけどね。 非常に効率的だと思います。
休憩時間について、労基法34条1項違反です。6時間超の労働には45分、8時間超の労働には60分の休憩が必要です。どのような対応と言われても困りますが、休憩をよこせと主張することが必要なのではないでしょうか。
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