解決済み
失業保険中の妊娠について質問させて頂きます。私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
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退職理由が妊娠によるもので無いようなので、結論から言えば出来ます。 噛み砕いて説明すると、 妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば 失業保険(基本手当)は受けられます。 >一年経つとほとんど失業手当はもらえない ↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが 妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも 気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない 旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが 無くなりますのでこちらをオススメします。 出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、 仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。 働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが 本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も 増えますので、私だったらこちらをオススメします。 あと、ご存知かも知れませんが 出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合 の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。 病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。 ※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事 を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。 情報が限定されており、推測で回答させていただきました。 正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
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