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医師は患者が休職の日付を指定して書いてくれと言う要請に簡単に応じますか? 遡って1週間以上前からとか・・・ うつ病とか…

医師は患者が休職の日付を指定して書いてくれと言う要請に簡単に応じますか? 遡って1週間以上前からとか・・・ うつ病とか適応障害などのメンタルの病気は本人の訴えだけで診断書をだせるのですか?それなら誰でも簡単に休職できますよね? 診断書の日付と受信日と本人の言い分がまったく合わない社員がおり、この人が休職を何回もしてきます。 今回調査をしたいのですが顧問弁護士などを通じて病院に問い合わせは可能ですか? 就業規則には調査・確認する場合があると言う記載はあります

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として、全く応じません。 休業期間の指示は「医師の診断によるもの」であり、当然ですが医師が勝手に患者と相談して判断すれば、医師免許を左右する出来事になります。 よって、診断書の内容=医師の診断、です。 本人が勝手に主張する分には会社としては対応する義務はありません。逆に診断書内容に関して疑っても仕方がありません。 >顧問弁護士などを通じて病院に問い合わせは可能ですか? 裁判所の開示命令でもない限り、個人情報保護により病院は患者のことに関しては一切答えないのが普通です。

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