解決済み
原則として、全く応じません。 休業期間の指示は「医師の診断によるもの」であり、当然ですが医師が勝手に患者と相談して判断すれば、医師免許を左右する出来事になります。 よって、診断書の内容=医師の診断、です。 本人が勝手に主張する分には会社としては対応する義務はありません。逆に診断書内容に関して疑っても仕方がありません。 >顧問弁護士などを通じて病院に問い合わせは可能ですか? 裁判所の開示命令でもない限り、個人情報保護により病院は患者のことに関しては一切答えないのが普通です。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る