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社会保険・厚生年金などについての質問です。 3月10日に中途入社した会社の給与計算が、毎月15日締めの同月末日支払…

社会保険・厚生年金などについての質問です。 3月10日に中途入社した会社の給与計算が、毎月15日締めの同月末日支払いです。 3月31日に、3月勤務分(5日間)の給与が振り込まれました。その給与明細の控除の欄の、社会保険・厚生年金保険・雇用保険の全てが、0(ゼロ)でした。 今までの他の方々の質問を拝見すると、私のような形態で(中途)入社した場合、 翌月支払い分の給与から社会保険料・厚生年金保険料は控除されると判断しましたが、 雇用保険料が控除されていない理由がわかりませんでした。 ① 雇用保険料も次回(2回目)の給与からの控除になるのでしょうか? ② 社会保険・厚生年金の控除は翌月分給与から控除されるのでしょうか? この2点について、教えて下さい。 また質問内容や文章の不備などありましたら、そちらもあわせてご指摘いただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①3月中に雇用保険に加入したのでしたら3月分の給与から雇用保険料を差引かれます。ただし機敏な動きをしない会社ですと採用して翌月10日までに加入させれば良いことになっているので、すぐに雇用保険の加入手続きをせず、後から遡って加入するということもあると思います。10日入社で15日締めですから、15日の時点で雇用保険に加入していなくても不思議はありません。後から遡って加入させている会社なのでしたら、来月の給与では3月分と4月分の雇用保険料を差引かれると思います。 ②会社が社会保険事務所に保険料を納めるのは1ヶ月遅れなんです。1月分の保険料を2月に納め、2月分の保険料を3月、3月分の保険料を4月に納めます。会社によって、”3月に納める保険料は2月分なので、2月の給与から差引いて1ヶ月プールしておく”会社もあれば、”3月に納める保険料は3月の給与から差引いて同月のうちに清算してしまう”という2つのタイプがあります。前者のタイプですと1ヶ月プールしておくので間違いが手違いが起こりうる可能性が無いわけでもないので、うちの会社は後者にしています。

  • 1)雇用保険の手続は資格取得の事実があった日の属する月の翌月10日までに手続する。ですのであなたの場合は4/10までに3/10入社ということを会社はハローワークに対して届出すればよいことになります。 スグ辞めちゃう人もいるんで、期限ギリギリまで手続しないところもありますよ。 3/31給与で0円だったのなら、4/30の給与で調整されているかもしれません。 しかしながらセコイ会社では3月入社にしてしまうと、この時期「労働保険の年度更新」で労働保険料が高くなってしまうので、こっそりと4月1日から加入になっているかも?雇用保険被保険者証をもらったら加入年月日を確認するとよいでしょう。 もし4/1だったら何食わぬ顔で「あっこれミスぢゃないですかぁ??」といって加入日を訂正してもらいましょう。 2)翌月徴収か当月徴収か翌々月徴収かは会社の決め次第です。総務に確認してみましょう。 健康保険加入の日付は健康保険証をもらえば書いてあるので、3/10加入かどうか確認できます。 試用期間中は雇用保険も社会保険もかけないという会社もあります。違法だと思いますが、あなたの判断にお任せします。 追記:雇用保険は日割ですが社会保険は日割計算ではありません。5日分の給与から社会保険料を控除すると給料がマイナスになってしまったので、来月に2ヶ月分引くという配慮なのかもしれません。

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