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業務委託で裁縫の仕事をしています。

業務委託で裁縫の仕事をしています。お小遣い稼ぎ程度で始めたもので月に1〜2万の収入でしたが、子供の成長とともに空き時間が多く取れるようになり今後少しずつ量を増やさないかという提案をいただきました。 業務委託という形は変わらないそうですが、月に5万円程度の収入が予想されます。 初めてのことなので教えて欲しいのですが、扶養範囲内を超える収入を得る場合は、個人で確定申告や納税など行うのでしょうか?届出が必要ですか? また量産に伴い、今までは家にある余った手芸用品で対応していたものが、業務のために購入する場合は経費などで処理していただけるのでしょうか?それとも自分でするのでしょうか? お詳しい方教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    材料(布など)は業者から支給されるのですか。それとも自分で購入するのでしょうか。 仕事をする相手は特定の業者でしょうか。それとも、不特定多数の相手を募集していますか。 材料は支給され、仕事相手は特定の業者であれば、家内労働者等の必要経費の特例を適用することができます。以下、これを前提に回答します。 業務委託で得たお金は事業所得か雑所得に分類されます。 本業と言えるくらいの規模でやれば事業所得、片手間でやれば雑所得です。 月5万円の収入だと雑所得とするのが妥当だと思います。 月10万円の収入があれば事業所得としていいと思います。 雑所得は収入から経費を差し引いて計算します。 仕事のためにハサミやミシンなどを自腹で買えば経費になります。ただし、1年以上使える10万円以上の備品を買うと減価償却の対象になります。 委託先が払ってくれるかどうかは委託先に聞いてください。 家内労働者等の必要経費の特例を適用する場合、雑所得・事業所得で経費が55万円以下なら経費を55万円とみなして計算できます。 ただし、給与収入もある場合には計算が複雑になります。 業務委託の収入が103万円なら雑所得は48万円になります。 夫の所得税の計算では、妻の所得が48万円以下だと配偶者控除を受け、夫の税金が安くなります。 夫の社会保険の被扶養者になり妻が自ら国民健康保険料・厚生年金保険料を払わずに済む基準は、夫の勤務先の健康保険組合が定めます。所得税の計算とは別の考え方になります。収入から実際にかかった本当に必要な経費が年130万円以下を条件とすることが多いです。

  • 扶養範囲での確定申告は雑所得です。 100万円程度での青色申告は税務署に否認されます。 また社保により扶養を外れる場合があります。 業務委託であっても個人事業主とはなりません。 最高裁判所の判例も参考にしてください。

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  • 扶養内か否かと確定申告・納税が必要か否かとは関係ありません。 納税義務が生じる程度の所得があれば(目安として所得48万超)、確定申告及び納税の義務があります。 あなた自身が事業者ですので、経費として処理するのはあなた自身です。 青色申告という選択肢も一考の価値はあろうかと思います。

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