企業会計基準委員会「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(実務対応報告第19号)」の「3 会計処理」→「(6) 支出の効果が期待されなくなった繰延資産の会計処理」に《支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その未償却残高を一時に償却しなければならない。 》とあります。 撤退を実行したのが翌年度に入ってからでも、撤退を決めたのが当年度中なら当年度中に「支出の効果が期待されなくなった」と判断したという理屈なのでしょう。 なお、市場開拓のための支出は「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」で開発費として規定される繰延資産の一種です。
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