解決済み
私は非組合員(管理職)ですが、出向した場合の休日の取り扱いはどうなりますか?会社が出資している子会社に出向しています。 給与(出向手当は無し)は出向元から出るのですが 就業規則は出向先に従うよう言われております。 出向先の休日数は出向元よりも年間10日間短い規則になっていて 出向元で土(年間3/4休み)日祝完全休みのところ 出向先では土曜日隔週休みです。 (但し、出向先では勤務時間が1日15分短い就業規則になっています。 管理職の為、毎日15分以上の残業はしていますが残業手当は貰っていません。) 出向先で出向元では本来休みの土曜に休むためには年次有給休暇(出向元)を取る必要があり 出向元の在籍会社の社員より不利な条件を強いられて納得できません。 出向元と同日数の年間休日を取得するために 何か対抗する法律等の手立てはないでしょうか?ご教授願います。
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出向命令そのものの妥当性を問題にせざるを得ないでしょうね。 出向元と出向先の両方に雇用されている状態であり、休日・労働時間は出向先の規則に従うことになっています。 判例では、「信義則上認められる合理的範囲を超えて不利益を与える」出向命令は違法というものがあります(昭和62.9.7 神戸地裁)。 ※あなたが、労働条件の悪化を承知の上で同意したのなら別。 ただ、就業規則に出向規定があり、従来からその会社への出向がされていたのなら、「同意していた」(包括的同意)と判断される可能性が高いかと。 念のため。 「管理職」と残業手当が出ない「管理監督者」とは、定義か別です。
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