教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険とボランティアについて

失業保険とボランティアについて失業保険給付を受ける為、ハローワークへ行きました。 無給のボランティアまで申告の必要があるという事で驚いています。 会社を退職して、離職票の発行まで数週間のタイムラグがあり、その間ボランティアをしていました。 国内で宿泊を伴うボランティアです。日数は約5日間です。 会社退職後から、ハローワークへ離職票提出する2週間のあいだでのボランティアですが、これは給付金額に影響はありますか? 色々ネットで見ていたところ、受給期間中の事でなければ問題が無いようでしたがどうでしょうか? まったく受給できなくなるということはありますか? それとも、そのボランティアした日数分が受給できなくなるのでしょうか? よろしくお願いします。

続きを読む

15,137閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    無給のボランティアでも、4時間を超えれば就労扱いとなって申告対象になるようです。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm (「失業給付の受給中」部分をご覧ください) ただ、就労要件を問われるのはあくまで離職票提出を伴う求職手続きをして以後のことですから、それまでのタイムラグのことは給付面に何ら影響しないです(有給のアルバイト等の場合も同様です)。 仮に失業給付が始まってからは、そもそも無給のボランティアには基本手当から差し引くものもないわけで、そのため給付の金額には影響しませんが、ハローワークとしては「そのボランティアを継続するために就労の意思がないようなことはないか」をみるため、あえて申告の対象にしていると思われます。 ※求職活動に差し支えるほどにのめりこんだのでは駄目、という建前ですね・・・

    4人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる