解決済み
私は専門学校2年生12月で20歳になります。 来年4月から内定を貰い就職します。 アルバイトをしているのですが、 12月〜3月いっぱいまで働いた前のバイトと今働いているバイトで110万くらい稼いでしまいます。 103万を超えたら、所得税住民税、親の税金が取られることを知りました。 このことで質問があります。 1、社会保険は学生なので加入しませんか? 2、所得税住民税いつ払うのですか? 3、親の税金(ネットでは8〜11万と見ました)は いつ払うのですか? 103万超えるのが初めてなので何も分かりません。 丁寧に教えていただけると嬉しいです。
追加です。 4、103万超えた場合、年末調整?とかのとき 自分、親は何をすればいいのですか?
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1、社会保険は学生なので加入しませんか? 社会保険とは ・厚生年金 ・健康保険(組合・協会) ・介護保険 ・雇用保険 国民年金 国民健康保険 などの総称です このうち 勤務先で加入するのは・の付いた保険ですが 加入するには勤務時間数などの条件を満たす場合で 雇用主が判断します 現在の勤務先では 雇用保険のみの加入ではないのでしょうか 健康保険は 生まれたときからどこかの保険機構に加入しなければなりません あなたは 親に扶養されているのでしょうから 親の健康保険組合(協会)の家族組合員として加入しているはずです あなたの収入が 月収で108,333円以下(見込の年収で130万円未満)であることが基準です 基準を超えて組合員資格を外れたら 市町村が管掌する国民健康保険に加入しなければなりません 来年4月に就職し 勤務先で健康保険に加入すれば 親を通じて 親の保険から外してもらうことになります 年金は 会社等に勤務して給与をもらう人が加入する年金が厚生年金です 勤務時間数等の条件を満たせば加入できます もう一つの年金は国民年金です これは 20歳~60歳未満の人ならかならず加入しなければなりません 20歳になったら 日本年金機構から案内が届きます 保険料は月額16,610円で一律です 保険料は 厚生年金に加入すれば 払わなくてもよい ことになります 来年4月に就職し 勤務先で厚生年金に加入すれば 厚生年金と国民年金の二つの年金に加入していることになり 保険料は 厚生年金だけ払えばいい となります 2、所得税住民税いつ払うのですか? ・所得税 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのなら 毎月の給与が88,000円以上あれば 会社は 所得税を差し引いて国に納めます(源泉所得税) 会社は 年末になって 年間の支給額を基に正規の所得税を計算し 源泉所得税との差額を清算します これが年末調整です ・住民税 会社は1月に 社員の住所地の役場に 前年に支払った給与情報を報告します 役場はこの報告を基に住民税を算定し 6月以降に本人に通知してきます 納付方法は 給与から引去る「特別徴収」と 自身で納付する「普通徴収」があります 特別徴収は 前年から引き続きその会社に在籍している場合です 3、親の税金はいつ払うのですか? 「103万を超えたら、所得税住民税、親の税金が取られることを知りました」 を指してのおたづねでしょうが 103万円を超えたから 親の税金が増えるものではありません 親は扶養控除63万円を受けられない ということです 例えば 親の所得金額が463万円なら扶養控除の63万円を差引いて 所得金額は400万円になるということです 親の所得税率が10%なら 63万円は63,000円の減税になります 住民税なら 扶養控除は45万円で税率は10%ですから 45,000円の減税です 合計で11万円くらいになります 親の税金は 2と同様に払うものです 4、103万超えた場合、年末調整・・・自分、親は何をすれば・・・? ・親は 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に あなたを扶養親族として登載し 会社に申告しているはずです 年末調整の時期になって あなたの収入が103万円を超える見込みなら 提出した申告書を訂正(あなたを削除)すれば 会社は 年末調整での所得税の計算で扶養控除を適用しません 1月の役場への報告でも あなたを扶養親族として報告されません ・あなたは 3月に退職した会社から 今年の分(令和3年分)の源泉徴収票を貰っているはずですが それを勤務先に提出すれば 合計して年末調整をしてくれます これで 年間に得た所得税は適正に納付されるので 確定申告は不要です ※ その他 110万円の年収なら 103万円以下に抑えた方が 家族の収入で見れば得ですね 住民税は 住んでいる地域により 93万円~100万円を超えると課税されます
1,貴方の働いている会社が判断することです。一定額を越えれば加入です。 2,所得税は毎月源泉徴収され年末調整または確定申告で精算です。 住民税は普通徴収なら翌年6月以降に納付書が、特別徴収なら翌年6月から12等分で給与から天引きです。 3,普通は年末調整の際に精算されます。 4,別に何もすることはありません。親が扶養控除ありで扶養控除等申告書を年初に出しているなら年末調整の際にそれを外すだけです。
なるほど:1
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