解決済み
有給休暇年5日の義務化についてです。 僕の勤めている会社は僕の知人が家族で経営している有限会社です。 僕は知人に誘われて入社しました。入社してみて分かったのですが、その知人は頭に血が昇ると誰それ構わず、怒鳴り散らす性格です。 もともと有給休暇が一切取れていない会社でしたが、そんな知人がトップであるが故に、誰も有給休暇について声を上げることがありませんでした。 法改正して年5日が義務化される前年のことです。 僕はその会社に勤めて5年が経っていましたがその間、一切有給休暇が取れませんでした。 本来は取る権利があると思ったので、知人にそれとなく言ってみたら、あっという間に血が上り「今時有給なんか取れている会社はない」「(知人と1個しか歳が変わらない、お互い40代なのに) お前はゆとり世代だ。ゆとりだからそんなこと言っている」「そんなこというなら辞めるか?」などと理不尽に怒鳴られました。 他の日に改めて落ち着いて交渉しようと試みましたが、また怒鳴られ話を一切聞いてもらえませんでした。 この知人とは考えが合わないので離れたいと思いましたが、知人以外の従業員との人間関係はとても良好なのでそれが惜しくてこの会社を辞めたいとは思えませんでした。 労基署と労働局に相談に行き有給休暇が取れないこと、怒鳴られて恐怖を感じたことを相談に行き、労働局の方がその知人に電話をかけたところ「知人は怒鳴っていないと弁明し、ヘコヘコしていた。もう一度冷静に話し合うように伝えたから」と言ってくれ、話し合いの場を設けることができ、怒鳴って暴言を吐いたことを謝ってもらいました。 しかしその後もしばらくは有給は取れず問題は未解決のまま。 知人の間違った考え方は変わらず 有給に関しては 時季変更権というのを会社が主張できる権利があるから、今はやれない。 と言って、何ヶ月もくれずにいつ取れるかの提案もなし。 冠婚葬祭のとき、病欠のとき突然休んだ時のために使うもの。 と言って、使う理由は会社が決める。 そういった持論を展開され、言い返したらまた突然キレられるので法改正されるまで諦めて黙っていました。 そして法改正し年5日消化が義務化になった1年目。 その1年間は5回取れました。 2年目の今はまるでとれていません。 取りたいと申し出たら、代わる人がいないから今はダメと却下され、いつならいいかも明確に提案してもらえませんでした。 先日職場でワクチン接種を受け、他の従業員は有給を使って接種後に休みを取っていたので、僕もこれなら他の人と同様に取れるだろうと確信して申請しましたが、何故か僕だけ有給が却下された上に接種後も具合が悪くても出勤する流れにまでさせられました。 おそらく僕は労働局に駆け込んだ身なので意地悪してなるべく有給を与えないように仕向けたり出勤日も他の人に比べて厳しく設定してみたりと、あからさまに意地悪しているように感じました。 でもここで不満を訴えても知人が機嫌を損ねて僕に怒鳴り散らすのが目に見えたので、悔しかったですが、副作用で体調不良の中も働きました。 よって体調不良でも有給が与えられなかった僕は年5日がまるまる残ったまままもなく消えてしまい、5日どころか2年前に付与された分がまるまる消え、新たに付与されました。 知人の機嫌のいい時に恐る恐る、義務の年5回を一度も使えないまま終わったが、それはどうなるのかを聞いてみたら、 怒鳴られることはなかったものの 「有給は時季変更権があるから会社が時期を決める権利がある。 付与された10日間は2年間有効だから、来年度に持ち越し。 他の会社は有給使えてるとこなんかないよ?」と言われました。 僕の友人たちは揃って全員、法改正されてから会社から有給年5日必ず休むよう言われ、僕の周りでも有給消化率100%、取れていないのは僕の会社だけです。 それを丁寧に説明したら「大企業は取れる、取れないと罰則がある。中小企業はそれはない」 という持論を展開され呆れて話すのをやめました… 他の従業員は僕より取れていますがそれでも皆が5日取れているかと言うと微妙です。 従業員が50人ほどですが法がどの企業にも適用するなら1人の罰金30万だと1500万円になりますよね? どの企業も年5日は必ず取らなければならないと思ってましたが、こんなに堂々と違反だと思えることをしている知人が不思議です。 知人の言う通り、中小企業には年5日の義務化は適用されておらず、義務化は大企業だけの話なのでしょうか? もしそうでなくて全ての企業が対象なら僕はこれからどうすれば取れるようになりますか? 知人は持論を繰り返し聞く耳は持たずですし、労働局に相談に行ったらまた後々知人の意地悪がエスカレートしそうで…
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法律論については、質問者さんは勉強されているようですので、なるべく簡単に話します。 年次有給休暇の義務化は「働き方改革関連法案」によって労働基準法の改正がなされ、年次有給休暇を定めた第39条に第7項が追加されて施行されました。 罰則は第120条1項に規定されており、もちろん中小企業には免除するという規定はありません。免除するなら労働基準法に明記しないといけませんが、そのような条文はありません。 あと時季変更権について書かれていた方がいましたが、これは労働基準法第39条第5項に規定があります。 今回の改正は「労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」とあるように、いわば雇用者側の時季変更権を強制的に使わせることにより、年次有給休暇を確実に取らせようとするものです。 あと、当然解雇もできませんね。そういう回答された方もいますけど。 それならどうするかの作戦ですけど、 ① まず、雇用者に年次有給休暇の5日分の日にちを指定させる。書式を作って、それにハンコを押させる。 タイトルは「年次有給休暇 時季指定書」とでもして、あなたの希望する日にちと、時季変更権を使うなら変更後の日にちを5回分記入する欄があればいいでしょう。 自分が有給の日にちを決めたことですから、雇用者は自分で守らないといけません。 それでハンコを押さないなら、「また労働基準監督署に話するけどいいですか」で宜しいのではないでしょうか。 外面だけはいいんでしょ?役所にはビクビクしてるなら、そうしたらどうでしょうか。 ② どうにもダメなら、労働組合に相談する。 どのくらいの規模の会社かわかりませんけど、社長がワンマンだというのはみんな気づいているでしょう。 対抗軸があればいいと思う人もいるはずです。 それなら、労働組合に介入してもらったらどうなんでしょうか。今は個人加入の組合もありますし。 ③ あなたの方に支持が集まりそうなら、労働組合を作ってみる。 有給休暇なんて、要は仕事を互いにフォローしあえば取れるわけです。 それなら互助組織的な組合を作って、互いに助け合ったら良いんじゃないでしょうか。 まあ、労働組合も上部組織というのがあって、一定の会費を収めないといけないのですが、それと仕事環境の向上とどちらが大事か天秤にかけてみて、賛成が多いならやってみたらどうでしょう。 どのみち、ワンマンなんですから、その性格は歳をとるともっと融通が効かなくなって酷くなります。 ペコペコ頭を下げるのが得策なのか、そのあたりを労働組合の人などと相談するだけでも、少し展望が見えてくると思います。
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