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所定労働8時間休憩2時間(10時間)みなし残業60時間で月22日出勤した場合。みなし残業を超えた場合どうやって残業時間を…

所定労働8時間休憩2時間(10時間)みなし残業60時間で月22日出勤した場合。みなし残業を超えた場合どうやって残業時間をカウントしてますか?8時間×22日(176時間)+みなし60時間で 228時間以上から別途残業時間になるのですか?ちなみに先月は別途残業が39時間でした。賃金に対しては問題ないのですが。どこからが別途残業がカウントされるのかがいまいちわからなくて。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制でなければ、日8時間、週40時間こえたところを月累算します。お書き尾カウントのしかたは、フレックスタイム制でしか許されていません。 賃金額に不満がなくても、就業規則(支払い規定)が検証可能でなければ、みなし(固定)残業代制は否定されます。

  • みなし残業60時間は違法行為になります。 36協定では40時間が上限です。 みなしの場合は、残業代は含まれた契約を言います。 残業をしてあもしなくても毎日2.72時間を残業してる計算で賃金が支給される計算です。 拘束13時間2時間休憩実働11時間を奴隷のように働け働けを強要される契約になります。

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